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「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を言います。

これらは財産的価値を有する情報であり、情報の特質として容易に模倣されたり物品のように利用されることにより消費されることがありません。つまり多くの人が同時に、かつ容易に利用することが出来ます。

これを、社会が必要とする限度で自由を、法により制限する。つまり、創作者の権利(利益)を法により保護することが「知的財産権制度」です。

このサイトでは知的財産の保護や、それに伴う権利の保護について裁判所の判例を豊富に紹介して、知的財産権について解説していきます。

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